取り壊して譲渡した場合の建物の簿価
父から10年前に相続した別宅(相続後まったく未使用で貸したりもしていません)をこの度ようやく売却できました。
父には借金が多く当時限定承認という形で相続しました。
<相続当時>
当時仮の数字で申し訳ないのですが、
建物1000万円
土地2000万円で時価にもとづき相続しています。
<今回>
3200万円で譲渡し、仲介料100万円 建物取り壊し工事200万円
の経費が掛かっています。
<質問>
譲渡所得の申告上差し引く、取得費及び譲渡経費は以下の認識で間違いないでしょうか。
・土地相続時価2000万円
・仲介料 100万円
・取り壊し工事200万円
・建物未償却残高700万円(仮に相続時から売却時までの償却費を300万と
して。正確には申告時に勉強して再計算します)
税理士の回答

安島秀樹
相続した財産の売るときの取得費は、お父さんが買ったときの価格です。相続したときの評価額ではありません。取得費がわからないときは、今回売る価格の5%で計算します。
先生回答ありがとうございます。
ただ当時相続時の先生に、限定承認で相続ですから、将来ある時は相続時評価を取得費としてくださいと言われていた記憶があるのですが、ちがうのでしょうか?

安島秀樹
しらべてみます。すこしおまちください。

安島秀樹
調べました。あなたのおっしゃるとおりです。質問内容とおりに取得費を計算してください。すいませんでした。
本投稿は、2019年10月30日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。