相続人じゃない孫が相続した場合について教えてください
相続が発生して、相続人以外の孫が相続財産を相続した場合はどうなりますか?
贈与扱いになりますか?
また、相続税の控除(3000万円と600万円x相続人数)は適応されますか?
税理士の回答

相続税は、相続や「遺贈」によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
ですから、「遺贈」であれば相続税の対象ということになります。
また、基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」ということであり、法定相続人であるかどうかです。
ですから、法定相続人以外の人は関係ないということになります。
外部リンク先 国税庁HP「相続税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
相続人ではないお孫さんは、相続で財産を取得することはできません。
取得するためには、被相続人予定者の養子となるか、遺言で財産を与えられるかのいずれになります。いずれの場合も、お孫さんが取得する財産を含め相続財産全体について基礎控除が適用されます。また、お孫さんが養子になっていたとしても基礎控除額計算の際の法定相続人数にカウントされない場合がありますのでご注意ください。
本投稿は、2019年10月31日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。