借地権
借地権の買取についての相談です。
親の借地(地上建物の名義は亡き祖父)を子供が地主から買い取り、地上建物は相続登記をしないまま滅失して、借地を買い取った子供名義で建替えをする場合、想定される税金(贈与税等)はありますか?ご教示願います。
税理士の回答
贈与税の課税関係が発生します。
それは、借地権についてです。
従来は、祖父が借地権及び建物を持っていました。
その借地権は、祖父の相続人が相続します。(遺言の場合もあります。)
子供さんが、相続人又は受遺者でない場合。
祖父の借地権が、権利者(祖父の相続人又は受遺者)から子供さんに移動します。
この移動で、代金の授受がなければ、贈与になります。
代金を授受した場合には、譲渡所得になります。
なお、代金が授受されない場合でも、「借地権の使用貸借に関する届出書」を税務署に提出すれば、贈与税はかかりません。
早速の回答ありがとうございました。建て替えを行う場合「相続時精算課税制度」を選択し、贈与税を回避することで解消されるでしょうか?再度、ご教示願います。
祖父の相続人が父親で、1月1日で60歳以上、子供さんが20歳以上である場合。
借地権の贈与について、相続時精算課税を適用できます。
この場合、翌年の3月15日までの申告は絶対です。
お忙しい中ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月01日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。