30年ほど前に土地のお金うけとるが名義変更まだしていない。名義変更すると税金はどうなる?
父の土地、30年ほど前にお金が叔父より父に渡る。その際の正式な売買契約書はなく簡単なメモのみあり。その土地に叔父の家建っているがまだ名義は父のまま。土地の名義を叔父に変更すると税金はどうなりますか?譲渡税の時効はありますか?
市役所で確認したら固定資産税納付書は7年前より叔父に送ってるとの事。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

メモ作成の時点でなぜ売買契約書を作成しなかったのか等不明ですので、確定的なことは言えませんが、私見としては、何らかのメモがあったとしても、譲渡契約書は作成しておらず、また、所有権もお父様名義のままとのことですので、所有権移転登記のあった際に譲渡がされたと認定される可能性が大きいのではないかと思います。逆に言いますと、30年前に譲渡があり、譲渡所得税の納税義務は時効で消滅していると税務署に主張するのは厳しいのではと考えます。
譲渡ではなく、贈与で争われた事例の裁決事例がありますので、ご参考までに以下載せておきます。
http://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/pub/listSaiketsuyoushi/searchtype/k/page/1
回答ありがとうございました。わかりやすく納得できました。
本投稿は、2019年11月06日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。