未成年者の相続税について
こんにちは。
相続申告書に、未成年者の名前が書いてありましても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

岡野充博
相続人が未成年である場合は当然申告書に名前が載ることになりますし
納税義務も発生致します。
お返事ありがとうございました。
不動産名義は、私の名前で、預貯金は、子供の名義になるように手続きを今からしていく事になっていますけど、相続税の申告書と違っていても大丈夫でしょうか

岡野充博
申告書と名義が違うとなると贈与が発生する可能性もありますので
安易にされない方がいいかと思います。
お返事ありがとうございました。
私の父が、3月に亡くなりまして、今月中に相続税をお支払いしないといけないんですけど、申告書の方を、最初からやり直した方が宜しいでしょうか

岡野充博
正しくやり直せば、税額も変わるかもしれませんので
やり直しか、現状の申告内容で話を進めて
頂ければと思います。
本投稿は、2019年12月08日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。