取引明細書について
相続税の手続きで、過去5年分の取引明細書が必要と税理士先生から言われていますが、銀行にお願いしたところ、一ヶ月あたり数百円、5年分だと数万円近くの手数料がかかると言われました。
とりあえず、残高証明と半月毎の取引明細書を取得しました。(過去5年分の一月と六月の取引明細書の取得)
死亡時の残高が、50万近くで毎月50万近くで残高が推移しているような形です。(毎月30〜50万円の振込みがあり、それらを毎月自分のメインバンクに引き出していた)
これでも、やはり取引明細書を全期間過去5年分連続で取得することが必要なのでしょうか?
税理士の回答
一般的には必要です。税理士も税務申告を請け負った以上、後で言った言わないの争いにしたくないので、確認したいのが通常です。
「過去5年分の取引は、○○しかありません」という旨の念書を税理士に提出することで対応できる場合もありますので、聞いてみてください。ただ、この場合でも、会社を経営していたり、多くの不動産を所持していたり、相続財産が多いなど、確認しないことがリスクになる場合がありますので、ケースによっては、それでも確認がいる場合があります。
本投稿は、2016年07月30日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。