相続について
扶養範囲内での給料取得者です。遺産
を受けるに当たり一年間の総収入に入るのかどうか又必要な手続きがあれば教えて下さい。
税理士の回答
相続財産を取得しても所得ではないので、所得税はかかりません。
相続財産が一定額以上であれば、相続税がかかります。
なお、不動産等を相続し、その後売却すると譲渡所得税の対象になります。
分かりやすいご回答ありがとうございます。と言う事は給与取得の扶養範囲内を越えてしまうと言う事は無いと受け止めて良いのでしょうか?
はいそうです。
相続財産の取得が、所得に影響することはありません。
本投稿は、2020年01月15日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。