申告を拒否する相続人
母親が生前中に建物売買で利益が出ていたにもかかわらず申告していません。
その件でお聞きしたのですが
相続人1人が申告の書類を拒否します。
そこでですが
押印を拒否している相続人は当然、無申告、納税していないことになり税務署から指摘を受けます。
できれば、申告納税義務があることを説得して、相続人全員で申告した方が良いです。
押印を拒否している相続人にメリットなどないそうなのですが
その場合、他の相続人は
きちんと申告し納税すればペナルティーを受ける事はないですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

他の相続人が相続税を滞納した場合、自分が相続により受けた利益の金額を限度として、連帯納付の義務が生じていますので、他の相続人が相続税を納めない場合、納付通知が税務署から届く可能性はあります。
以下国税庁HPをご参考にしてください。
<国税庁HP>
(問3) 私は相続税を完納していますが、他の相続人が相続税を滞納していると、その滞納している相続税を私が納付しなければならない場合があると聞きましたが本当ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa/q03.htm
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
詳しく説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2020年01月16日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。