住宅取得等資金の非課税の添付書類に問題が見つかった。解決方法を知りたい
自宅を一部改装し、改装資金を同居の実母が用立てしました。贈与税の負担を避けるため住宅取得等資金の非課税の適用を受けようと添付書類をそろえていたところ、登記事項証明書の権利者がすでに他界している実父つまり実母の夫のままになっていることを知りました。このまま提出できるのでしょうか?登記の変更を至急すべきなのでしょうか?実父が他界してすでに20年以上立っています。今更ですが問題がありますか?
税理士の回答

○親等から贈与を受けた人が、自己所有の自宅に増改築工事をする場合であることが増改築資金の非課税特例の条件です。
○相談者さんへの相続登記を速やかになさること、申告期限に間に合わない場合には、現在手続き中であることを申告先税務署に説明等されることをおすすめします。
本投稿は、2020年01月30日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。