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譲渡所得の空き家の3,000万円控除について

譲渡所得の相続した空き家の3,000万円控除の特例の適用について質問です。
土地建物を兄弟三人で共有相続して、それぞれ土地建物を三分の一づつ相続しました。
今回相続から1年後に一億五千万円で譲渡したのですが、空き家の特例は一億円以下が要件となっています。
共有で譲渡した場合は、全体の一億五千万円で判定するのか、各人の五千万円(一億五千万円×三分の一)で判定するのか、どちらでしょうか?

税理士の回答

他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。
つまり、3人が相続人となった不動産を売却した場合には、合計の売却価額(1.5億円)で判定することになります。

本投稿は、2020年03月07日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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