遺産分割協議書について
相続人が2人で不動産・保険・株については換価分割にしようと話合いで決めました。
揉めてもいないので、保険の1つは「分割協議書は作っていません」と保険会社に伝え、それでも解約できますと言われたので代表で私が受け取る手続きをしました。
今の時点では相続財産の合計がまだはっきりしていないので相続税の申告が必要になるか不明です。
➀その状況で、保険金・預金・不動産・株を現金で分ける場合は、各手続きの時点で遺産分割協議書を保険会社なり銀行に提出しないと譲渡所得は代表で受け取った一人が負担することになってしまいますか?
➁相続額が相続税の申告が必要でない場合はどのタイミングで換価分割する旨を税務署に伝えるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

➀その状況で、保険金・預金・不動産・株を現金で分ける場合は、各手続きの時点で遺産分割協議書を保険会社なり銀行に提出しないと譲渡所得は代表で受け取った一人が負担することになってしまいますか?
保険金とありますが、保険金ではなく契約者が被相続人(亡くなった方)でまだ、保険事故が発生していないものと推察します。
解約は譲渡ではなく、一時所得の収入です。被相続人が支払った保険料か一時所得の収入を得るために支出した金額です。
不動産や株については、相続分に応じて共有として、保険金と称する財産も同様にするのが良いと思われます。
そうすると、それぞれが確定申告して所得税等の負担をすることになりますから公平です。
➁相続額が相続税の申告が必要でない場合はどのタイミングで換価分割する旨を税務署に伝えるのでしょうか?
税務署に伝える必要はありません。というか、知らせる仕組みがありません。
不動産などの名義変更(相続登記)に際して、遺産分割協議書を作成してください。
保険会社などに遺産分割協議書を提出しなくても、譲渡所得などが1人に課税されることにはなりません。
換価分割であることを税務署に届ける必要はありません。
長谷川先生、鎌田先生ご回答有難うございました。不動産は遺産分割協議書が必要で2人の名義にしたほうがいいですね。すべて売却しても譲渡所得の課税は不公平は生じないという事で安心しました。
本投稿は、2020年04月03日 02時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。