相続精算課税制度を使って取得したマンションを離婚した妻に渡しました。父がなくなった場合の相続税は?
平成15年に、父からの援助で相続精算課税制度を使って3000万のマンションを取得しました。
時は流れ、最近離婚して、このマンションを別れた妻に譲ることになりました。
こういう場合、父が亡くなった場合の相続税はどうなるのでしょうか?
普通に来ますか?
あるなら、いつの金額に大して来ますか?
税理士の回答
父親が亡くなった場合、相続時精算課税を適用して贈与を受けたマンションは相続税申告に加算されます。
その際、加算される金額は、あくまでも贈与時の価額であって、相続時の価額にはなりません。
本投稿は、2020年05月01日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。