被相続人の10年前の申告所得税と延滞税を払わないといけませんか。
3年前に亡くなった兄弟の相続人になったところ、税務署から、10年前の納期限だった申告所得税と今までの延滞税を支払うよう通知が来ましたが、時効により消滅したから支払いませんとは、言えないのでしょうか。
税理士の回答
滞納している税金は、最後に督促状を受け取ってから5年を経過すると消滅時効にかかります。納期限から5年ではありません。
税務署も時効完成まで指をくわえて待っているわけではないので、少なくとも、3年前の相続開始時に税務署から何らかの通知がなされたのではないでしょうか。今回の通知の内容をよく確認してみてください。
早速のご回答ありがとうございました。そうすると、5年経つ前に、新たに、督促状を送れば、時効は完成しないという事でしょうか。
督促状を送付することによって時効が中断し、その時点から新しい時効がカウントされます。
しかし、5年ぎりぎりまで何にもしないことはまずありません。時間がかかると税務署が判断したら、財産の差し押さえなどの強制執行手続きを行使するはずです。
そうならないうちに、税務署とちゃんと話し合ってみることが大切です。
ご回答ありがとうございました。督促状送れば時効中断するのですね。普通の借金の催告状とは違って、6か月以内に裁判を起こすことは不要なのですね。知りませんでした。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月12日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。