被相続人の資金で購入した相続人名義の不動産について
父が亡くなり、母と私が法定相続人となってます。
母は専業主婦で収入はなかったのですが、父が購入したマンション(自宅以外)の名義を母と共有にしていました。
この場合、母名義の持分は、名義預金的なものとして、調査の対象になりますでしょうか。
司法書士の方に伺ったところ、「登記が母名義である以上、それを被相続人の財産に含めて遺産分割協議することはない」と言われたので、父名義分のみについて、遺産分割協議書を作ろうかと思っています。
税理士の回答

竹中公剛
7年たてば、時効です。
どのような経緯で・・・お母さんが資金をためていたかは・・・問題になることはないと思います。
司法書士さんの意見に従ってください。
宜しくお願い致します。
もし、それでも心配なら、分割協議書は、司法書士さんの言われたように作成しますが
税務の申告書は、お母さんの持分んもお父さんにして、申告してください。
お母さんの分は、相続税が16,000万円まで、無税になりますので。
宜しくお願い致します。
竹中先生
さっそくのご回答、誠にありがとうございます。
安心しました。
マンションについては、名義どおり、父の分のみ分割協議対象とすることにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月24日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。