将来相続する土地からの賃貸料への条件付け
将来、私から子供が相続する土地は、年間900万円程度の賃貸料が発生します。固定資産税160万程度、や所得税を引いてもかなりの収入になります。
子供は、まだ18さいの学生ですが、私が昨年大病をし数年以内に死亡した場合、かなり若い段階で不釣り合いな賃貸収入を得る事になります。
銀行にも相談しましたか、この相続した土地からの賃貸料を一気に使わせないためには、私が賃貸料を掛け金として20年など長期の保険に入り、この保険契約を相続させる方法くらいしかない、とのことでした。
但し、子供は損を承知ならいつでも解約できてしまう、とも言われました。
他に方法があれば教えて頂けると有難いです。よろしくお願いします。
相談時、子供は成人している、として、教えてください。
税理士の回答
民事信託という手段もあるかと考えます。
土地や賃貸料の管理を受託者に行ってもらい、お子様への生活費の支給を制限する、といったことも可能かもしれません。
司法書士、弁護士、信託銀行などが専門となりますので、一度相談してみてはいかがでしょうか
本投稿は、2020年07月21日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。