名義預金の名義人が死亡した場合の取り扱いについて
父親が姉の名義で名義預金(正確にはMRF)していました。
姉が急死したのですが、姉の名義となっていたMRFは父の資産になるでしょうか。
姉は結婚していますが子供はいません。
姉の財産の相続人は姉の旦那さんと父親(母親は既に他界)になります。
この名義預金は相続財産として計算する事になるのでしょうか。
なお、この名義預金は姉が子供の頃に姉名義で購入した投信が満期になったもので、履歴を見れば名義預金である事がわかります。姉自身その存在を知りませんでしたし、結婚しても住所変更などもしていない状態です。
税理士の回答

竹中公剛
なお、この名義預金は姉が子供の頃に姉名義で購入した投信が満期になったもので、履歴を見れば名義預金である事がわかります。姉自身その存在を知りませんでしたし、結婚しても住所変更などもしていない状態です。
名義預金で、争いがないのなら、そのように処理をお願いします。
でも、銀行や証券会社が、それに従うかどうかは、わかりません。
皆さんが納得していれば、どのような手続きになっても、お父さんのところに戻るお金だろうと思います。
争のないことを祈ります。
名義預金は、相続財産にはなりません。元の父親の財産です。
ご回答ありがとうございました。
やはり(争いがなければ)父の財産という事ですね。
金融機関にどのような手続きが必要か確認してみます。
本投稿は、2020年07月31日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。