敷金と相続財産
初めまして。お世話になります。
父の名義で借りたUR都市機構の賃貸住宅に、父と私の二人で約25年間住んでおりました。その父が先日亡くなりましたので、同住宅に引き続き住めるように、名義を私に変更しました。敷金は、父が支払った分(19万9500円)をそのまま利用しております。
ここで疑問が湧きました。父が支払い私が受け継いだ敷金は相続財産に含める必要があるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

敷金が退去時に変換されるものであれば、預け金として相続財産に該当すると思われます。
宜しくお願いします。
早速の御回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月30日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。