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債務控除の可否について

私は法定相続人ではありませんが、公正証書遺言にて包括遺贈を受けている者です。
遺言には、「全ての財産は、私が遺贈を受ける」旨記載ありましたが、債務、葬儀費用については記載ありません。実際葬儀費用等全ての私が負担しており、弁済を受ける予定もありません。これらをすべて私の受贈財産から控除できますか?
疎遠な相続人もおり、押印書面などもらうのはほぼ不可能です。

税理士の回答

詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
債務控除は、相続人及び包括受遺者に限り適用されることになっております。
また、相続税法基本通達13-1には、負担する金額が確定していない場合には、相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額を計算することになる旨の規定がございます。
以上、ご参考願います。

本投稿は、2016年12月01日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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