養女の相続について
私の娘が後に、母の姓を継ぎ、家を継いでいきます。相続と姓を変えるタイミングを教えて下さい。
母80歳で戸建で独居。嫁に出た実娘が私と妹の二人姉妹。
私も妹も主人の姓ですので、母の姓(私の旧姓)が絶えてしまうことになります。
また、家を継いでいく者がおらず、早かれ遅かれ、私の娘が(1人っ子・大学生)母の姓を継いでいき、家を守って行きます。
私と主人も、後には主人の姓のまま母の姓になった娘と、母宅で同居します。
この先、遺言書が無かった場合の財産の配分は私達姉妹と養女になった私の娘の3人になるのでしょうか? 1/3ずつの配分になりますか?
また、娘が姓を変えるタイミングですが、娘は、「ずっと今の姓でやってきているので、大学の卒業証書は、今の姓で欲しい」との事で、すぐ変えることはできません。「でもお婆ちゃんが亡くなるとなった時には、すぐに変える」
と言っております。
母も、娘の気持ちを組んでくれ、すぐにでもしたい所、了承してくれました。
そういったタイミングが許されますでしょうか?
ダメな時、許されるための何かはありますか?
ついてではございますが、母の姓になった娘が、結婚で養子をとれず(住家は母宅だとしても)相手の姓を名乗った時点で、母の姓は絶えることになりますか?
娘の子に名乗らせる方法はないですよね?
追記:現在、娘は、週2ぐらいで、お婆ちゃん(母)の家に泊まり、通学しております。
お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 タイミングについて
「姓」に関しては、養子縁組が成立した(家庭裁判所の許可を受け、届出書を提出した)段階で、娘さん姓はお母様(便宜上「祖母様」とします)の姓になります。
その養子縁組のタイミングは、養親・養子双方の意志によるためいつでも出来ます。娘様の大学卒業後であっても構いません。
ただし、「亡くなると分かった時」の場合は、その時にその意思表明が、祖母様にできたといえるのか等の問題も生じるため「家庭裁判所の許可」がスムーズに下りるかは不明です。
また、許可が下りる前に祖母様がお亡くなりになった場合は、養子縁組は成立せず、祖母様の姓を娘様が名乗ることはできません。
2 相続について
養子縁組後は、相続時の「法定相続人」は3人となります。
貴女と妹様、娘様になります。養子の場合も実子同様に相続権を有します。
税務上は、養子の場合は実子がいる場合は、控除額の計算には養子の方は複数いても、法定相続人は + 一人までと異なりますが、お尋ねの場合では特に問題が無いと思われますので、説明は割愛します。
3 娘さんが相手の姓になった場合について
残念ながら、祖母様の「姓」はなくなります。
なお、法律上は「姓」について、どちらの「姓」にするかは婚姻の届時にお互いが決めるものであり、仮に祖母様の「姓」になったとしても、ご主人が「養子」になるわけではありません。
ただし、慣習的にそのように思われるかもしれませんので、難しい点であると思います。
米森先生、ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。とても解りやすく、考えていたことが、全て解決しました。ありがとうございます。
特に3番目の解答には驚きました。結婚したら、男性の姓になるというのが当然の事のように思っておりましたので。
お忙しい中、お時間を割いていただきまして、ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーを有り難うございます。
結婚すると、「姓」によって、「嫁にきた」「婿に入った」となるのが、特に男性側の親族にとっては慣習とはいえ複雑なのでしょう。
大変でしょうが、熟慮の上お決めぐださいませ。
本投稿は、2020年10月02日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。