相続時精算課税制度について教えて下さい
固定資産税評価額で計算したのですが、土地や建物で総資産が約6300万円ありますが、そのうち、2件の物件ですが、アパートローンで合計2400万円のローンが残っていいます。年齢も60歳でこれを支払うとなると、80歳までかかるので、無理です。それで、「相続時精算控除制度」というのが、あるのはわかりましたが、国税庁ホームページを見ましたが難解で分かりません。具体的に教えてほしいのですが、この2400万円のアパートローンを息子(31歳)に引き継ぎしたいのですが、つまり、名義変更して借り換えを考えているのですが、この場合、税金は発生するのでしょうか?また、後々私が、亡くなった時、妻、長男、長女が相続することになりますが、残りの3900万円について、基礎控除などの制度は適用できるのでしょうか?妻、長男、長女と法定相続で考えた場合、どれだけの税金がかかるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の内容が、少しわかりません。
2,400万のローンと、2,400万相当分の不動産の持分のみを贈与されるのでしょうか?
当該不動産とローン以外の資産負債状況はわかりませんが、仮に、貴方の資産負債状況について、この不動産とローンのみだとして、相続時精算課税を適用して、贈与されることは、合理的ではないと思います。
確かに合理的ではないかもしれません。ありがとうございました。
よかったです。
相続対策は、資産負債状況や、家族の事情等にもよります。
慎重にご検討ください。
本投稿は、2020年10月26日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。