[相続財産]【相続対策】アパート3棟 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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【相続対策】アパート3棟

現在、アパートを3棟所有しています。
実は今、将来の相続税が気になっています。
アパートの相続対策として有効な方法はないでしょうか?

税理士の回答

収益を生むアパートを所有されている場合、相続税と所得税の両方の節税対策として有効な不動産会社を設立するのがいいかもしれません。
これにより、名義をオーナー個人から法人に変更になるので、個人で所有する財産は減少します。そうすれば、アパートは課税の対象から除外されますので、その分だけ相続税が減少することが可能です。



本投稿は、2016年12月31日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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