税理士ドットコム - [相続財産]代償金が支払えない場合の遺産分割について質問があります - 要は叔母さんに財産を渡したくないということです...
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代償金が支払えない場合の遺産分割について質問があります

家屋・土地の遺産分割について質問です。

◆登場人物
・祖父  ※家屋と土地の所有者
・祖母  ※祖父と同居
・母   ※祖父の次女で、祖父と同居
・叔母  ※祖父の長女で、祖父とは別居
・私   ※相談者本人、祖父と同居

◆評価額
土地評価額:4,400万 ※路線価方式にて計算
家屋評価額:600万 ※固定資産税納税通知書より

◆質問
祖父と祖母が亡くなった場合、
母と叔母が家屋と土地を相続しますが、
母が引き続き、今の家屋に住む場合は代償分割により、
相続額の半分を叔母に払う必要があるかと思います。

ですが、祖父母の資産、および母の資産状況では、
現物分割をしたり、代償金で支払うお金がございません。

換価分割と共有分割をせずに、引き続き今の家屋で母が住み続けるためには
何か良い手段がございましたらご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

要は叔母さんに財産を渡したくないということですよね、

①祖父母に遺言を残してもらう(叔母には財産を渡さない)
②可能なら、ご質問者さんが祖父母の養子となる

遺言を遺しても、法定相続分(遺留分)は主張する権利はあるので相続となると難しいですね、生前贈与を行う手もありますが、特別受益と主張されると簡単ではないです、

ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2020年12月14日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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