土地の相続について
昨年5月に母方の祖父が亡くなりました。祖父は私に家と土地を継いで欲しいと言っていましたが、遺言書は残していません。母には姉と弟がいますが、15年前に祖父が家を建てた時に私たちの家族も同居し1年後に引っ越しました。亡くなる1ヶ月前に再び越してきて、今は祖母と両親が共に暮らしています。
叔母と伯父は祖父からの借金があり、完済されていません。伯父は祖父の死後、借金を祖母への生活費として払っていましたが、次第に滞るようになり今後の支払いはないものと見ています。その前より伯父から事業のため、この家と土地を担保に入れたいと話しがありそれを断ったことで返済が滞っているようです
土地の登記は祖父のままであり、名義を変更する際には現在住んでいる祖母が優先されるのでしょうか。
税理士の回答

遺言書がない場合には、お祖父様の財産はすべて法定相続人の共有財産となります。したがって、法定相続人(お祖母様、お母様、叔母様、伯父様)全員で遺産分割協議を行い、だれがこの土地を相続するかを決め、その内容を文書(遺産分割協議書)で作成することが必要です。登記をする際もこの遺産分割協議書が必要になります。
叔母様と伯父様にも相続する権利がありますので、お二人の合意が必要になります。
なお、相続税の計算上では、自宅の土地に関しては、「配偶者や同居していた相続人」が相続した場合には土地の評価額が80%減額される特例があります。(但し240
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。