屋根の修理は相続財産になりますか?
お世話になります。相続税に関する質問です。
父(平成28年他界)が所有していた建物の屋根の修理というのは建物とは別の相続財産になりますでしょうか?(平成26年に約400万円で直しています)
それとも建物の固定資産税評価額に含まれているという考えで建物だけを相続財産にすればよろしいでしょうか?
ちなみに貸物件の建物の屋根のため確定申告書には減価償却資産として計上しております。
根拠となる条文など教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

家屋の相続税評価額はその家屋の固定資産税評価額によるとされておりますが、増改築等をした家屋で固定資産税評価額に反映されていない場合には、その家屋の固定遺産税評価額に、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額を加算した価額によるとされています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
ご相談の屋根の修理が、「増改築等」に相当する工事かどうかで判断が異なってくると思われます。
屋根の素材が修理前のものよりも良質なものとなり、家屋の耐用年数が延びるような工事であれば、資産性があると考えられますので財産として加算する必要があると思います。
しかし、時の経過とともに必然的に必要となる修理であれば家屋の価値を高めるものにはならないと思われますので、あえてその分を加算する必要はないと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年02月03日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。