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相続税計算時の課税価格について

相続税計算時の課税価格について教えてください。
有価証券、預金、不動産等は名義があるので対象資産となるのはわかるのですが、美術品や骨董品は名義がないので故人の物であるかどうかなんてどうやって
判断するのでしょうか?

このような物は鑑定士に鑑定してもらって金額を決めるのでしょうか?
鑑定士にお金を払って価値を測定し、その上相続税までもっていかれるぐらいなら、何も馬鹿正直に申告しなくてもよいと思うのですが、この発想は間違えているのでしょうか?

生前に孫に渡してしまえば誰の物なのかすらわからなくなると思うのですが、
馬鹿正直に申告をしなければならないのでしょうか?

税務署は故人に関係ある人をしらみつぶしに調査するのでしょうか?
調査したとしても故人が所有していた美術品が第3者に渡ったことなんて突き止めることはできないと思うのですが。

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

美術品や書画骨董などに関しては、画廊やデパートなどで購入している場合にはそこからの情報(資料箋)で税務署は所有者情報を入手しています。また、コレクターとしても有名だったりすると、それらの情報も税務署はつかんでいる可能性はあります。そうでない場合には、正直わかりにくいところではないかと思いますね。投書やタレコミなど美術品の存在のヒントがあれば別ですが、税務署が何の根拠もなく関係者をしらみつぶしに調査するということはありません。
だからと言って、無視してよいと言っているわけではありませんのでご注意ください。

美術品等の評価につきましては、専門家に鑑定してもらうか、画廊や古物商に買い取り価格を査定してもらうなどして時価を算定する方法が一般的です。
有名作品などは美術年鑑に載っていたりしますが、これは「完全な保存状態の場合」での価額ですので、仮に同じものであったとしても自宅等に無造作に置かれていた場合には必ずしもその価額になるとは限りません。ご参考までに。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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