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相続財産評価

山林は、倍率地域にあるから簡単に評価できますが、立木というのは、雑木林のような山林で、価値がない木がはえています。
山林は、評価しても、立木は、評価額ゼロとして差し支えありませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

立木の評価はしていただかなくても差し支えないと思料いたします。

実際に価値がない木だけか、ご心配なようであれば、「森林簿」を取得なさることをお勧めします。
森林簿には、森林の所在地や所有者、面積や森林の種類、材積や成長量などの森林に関する情報が記載されていますので、これを元に申告をなさった方が説得力はあります。

本投稿は、2021年03月18日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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