相続財産の売却時の特例について
相続財産の金を売却していきます。
相続税は課税されて支払いました。
取得費の特例について教えてください。
【相続や遺贈により取得した財産を相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(おおよそ3年10ヵ月以内)に譲渡していること】とネットに出てましたがよくわかりません。
①親が亡くなったのは令和1年6月1日です。
相続の申告は、令和2年3月末です。
この特例を使うためにはいつまでに売却すればいいですか?
②親が買った時の値段が250万円。
相続時の計算では500万円です。
私の売却が600万円とした場合。
長期譲渡所得とした場合はいくらに対して課税されますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①親が亡くなったのは令和1年6月1日です。
相続の申告は、令和2年3月末です。
この特例を使うためにはいつまでに売却すればいいですか?
→相続税の申告期限である令和2年4月1日の翌日から3年を経過する日である、令和5年4月1日までに売却する事が要件です。
②親が買った時の値段が250万円。
相続時の計算では500万円です。
私の売却が600万円とした場合。
長期譲渡所得とした場合はいくらに対して課税されますか?
→600万円-250万円-相続税の取得費加算額=売却利益
売却利益-特別控除50万円=譲渡所得
譲渡所得×1/2=課税される譲渡所得
相続税の取得費加算の金額は、基本的に以下のように計算します。
ご相談者様の相続税額×その金の価額500万円/(ご相談者様の相続税の課税価格+ご相談者様の債務控除の額)
国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
ありがとうございました。
教えていただいた期間内に売却して特例を受けたいと思います。
収得費は、相続時の資料をしっかり見てみます。

またご不明な事がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年03月31日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。