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口座凍結に関して(家賃振込口座)

口座凍結に関してご相談です。
20部屋程のアパートの家賃収入(住民から直接振込される)がある父が先日亡くなりました。
基本、あえて銀行へ伝えない限り口座は凍結されないと聞いていますが、もし情報をキャッチされて凍結されてしまった場合を懸念しています。
もし凍結されると指定口座への家賃振込が出来なくなってしまい住民に迷惑をかけてしまう為、良い方法のご意見をお願い致します。

案①不動産を相続しない母の口座(既存)を臨時で使用
案②相続予定者(私息子)の口座を新規開設
案③事情を銀行へ話し、入金だけでも相続が決定するまで使えるように銀行に相談(可能?)
案④相続決定まで家賃振込を保留にする案内を住民へ出す

①②③は、住民へ案内を出す必要があります。更に①は臨時ですので2度の口座変更をお願いしなければなりませんし、相続後に正規相続人へ臨時で入金されてた金額を移動。
④はそういう事が出来そうな事を言っているサイトもあり真否不明。
以上、ご意見をお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
③については、銀行が応じてくれない可能性が高いです。
遺産を分割協議して、あなた様が相続登記をするまでは、
相続人全員の法定相続分による共有というのが法律的な前提です。
従いまして、相続人全員の連名による押印したお手紙を作成して、被相続人の預金口座でない、どなたかの預金口座に、遺産分割までの期間、振り込んでもらうようにしたら良いと思います。なるたけ新しい口座のほうが、従前の別のお金と混じらないのでわかりやすいとは思います。
ただ、店子さんとしては、法律的な話をすれば、支払いをすべき相手がはっきりしないということにもなるので、案内を出したとしても、支払いを保留するという立場はあり得ます。供託する、ということまでは手間もかかるのでしないでしょうが。
ご案内をして、指示通りに支払いをしてくれる店子さんはそれで支払ってもらって、応じない人がいたら、無理強いできない話であるということも踏まえて、遺産分割協議書が整い、登記が済んだ時点で精算的に払ってもらう形になることも、ある前提で、対処したら良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

私の経験からは、まず案③を打診し、銀行が対応不可の場合には案②で進めるのが良いと思います。
銀行が口座を凍結するのは、相続人からクレームをつけられないように相続開始後の「出金」を止めることが目的であり、「入金」については相続人から非難されることではありませんので、家賃の入金等、理由がはっきりしている場合には死亡後も継続してくれたケースが何度かあります。

また、借入金の返済と家賃の入金が同じ口座だった場合には、銀行側からお願いされて家賃の入金と借入金の返済を死亡後も継続したケースがあります。
結局は、銀行との相談で決められることかと思います。

万一、案③がダメとなった場合には、案②で速やかに対応することが望ましいと考えます。

なお、相続開始時から遺産分割が確定するまでの間の家賃収入は、相続人全員の共有財産となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

助言ありがとうございました。
今日現在、まだ家賃入金は続いているので、まずはそのままにしようかと思います。
もし凍結された場合は、すぐに事情を説明し、入金だけでも続けたいと交渉したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月16日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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