子供の土地に 親の家
子供名義の土地に 親の家があり、同居していて 親が亡くなった場合、建物は 相続財産となりますか?
税理士の回答

竹中公剛
子供名義の土地に 親の家があり、同居していて 親が亡くなった場合、建物は 相続財産となりますか?
なります。親の財産すべてが、相続財産です。

当然、建物は相続財産です。
なお、建物を建てるには土地が必要ですが、建物を建てるための土地の権利によっては、借地権が相続財産になる可能性があります。
ほとんどの場合、使用貸借に基づいていると思われるので、気にする必要がないのかもしれません。
使用貸借というのは、土地の権利者の善意で建物を建てさせたもので、建物の所有者は、土地の固定資産税程度以下の負担など実質無料で利用しているときです。
他人に土地を利用させるときのように、権利金や地代のやり取りがあると借地権が相続財産になります。例は少ないと思います。
ご回答ありがとうございます
ここが わからないのです。
賃料を払わないので 土地に対して借地権は なく、親が亡くなったあとは 土地を借りる権利はないのに 建物は 財産とゆうところ。建物を 相続しても 使えるかは 別、となるのでしょうか?

使用貸借は、土地所有者の善意で土地を使用させているわけですから、所有者が変われば、建物を別の場所に移転せざるを得ない場合も考えられます。
でも、子がもっている土地に親が建物を建築し、親が亡くなったとき子が建物を相続すれば、土地と建物の名義がともに子になるので問題が生じないと思います。
もちろん子が複数いて、子Aの土地に親が建物を建築し、その後、親が亡くなり、子Bが建物を相続する。子Aと子Bが仲が悪いとすると避けるべき、遺産分割の仕方だとは思います。
ご説明、ありがとうございました。納得できました。
本投稿は、2021年04月27日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。