相続開始前三年以内の贈与財産について
相続開始前三年以内に被相続人から生活費や医療費を貰った場合、相続開始前三年以内の贈与財産に算入されるのでしょうか。ご教授願います。
税理士の回答

扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費」に充てるために行われる贈与は、そもそも贈与税の対象外です。
「生活費」とはその人が通常の日常生活を送るために必要な費用をいい、治療費も生活費に含まれます。
常識的な範囲で、その都度、もらっているものは贈与税の対象外であり、いわゆる相続開始前3年以内の贈与財産の価額とは、相続開始前3年以内にその被相続人からの「暦年課税」に係る贈与によって取得した財産の価額をいうので関係ありません。
本投稿は、2021年05月04日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。