土地を売却したらかかる譲渡所得税の短期・長期所得について
土地を譲渡した年の1月1日現在で、土地を取得または相続してから5年経過しているかしていないかで、長期譲渡所得税か短期譲渡所得税かが変わりますよね?
では、下記の場合はどうなるのでしょうか。
A(夫)にはB(妻)とC(子)がいます。1000平方メートルの土地をAとBの共同名義で所有していて、AとBの持ち分の比率は1:1です。
Aは2010年に亡くなりました。本来ならAの持ち分をBとCに半分ずつ相続させるところを、Bが高齢であることを理由に、協議の結果、CがAの持ち分を相続しました。
その後、Bも2017年に亡くなりました。Bの持ち分はCが相続しました。
結果、Cは1000平方メートルの土地を全て所有することになりました。しかし、Cはその土地を2020年に、親族ではない友人に売却しました。
では、Cにはどのような税率で譲渡所得税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

相続によって取得したときは、被相続人の取得の時期がそのまま取得した相続人に引き継がれます。
国税庁HP No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

Cにはどのような税率で譲渡所得税がかかるのでしょうか?
→国税15%と住民税5%がかかります。
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
土地を取得または相続してから5年経過しているかしていないかで、
→相続によって取得したときは、AとBの取得時期がそのままCに引き継がれます。
AとBが取得した時から、Cが譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
ご相談の場合は、長期譲渡所得になります。
以上、参考にしていただければと思います。
本投稿は、2021年06月16日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。