換価分割での相続について。社会保険料への影響はありますか?
父の遺産を母と私、姪2人で相続予定です。(相続税はかかりません。)そのうち株式2,500万円分を年金生活者の母の名義に書き換え、換価分割で相続しようと思っていますが、翌年の社会保険料に大きく影響するでしょうか?換価分割ではなく、現物分割にして相続人それぞれに株を分配したほうがよいでしょうか?
税理士の回答
換価分割でも現物分割でも相続により取得することになりますから所得ではありません。
したがって、社会保険料の算定には影響しません。
なお、遺産分割協議書はきちんと作成してください。
換価分割ということは、相続財産である株式を売却して、その代金を分割するということになるかと思います。そうすると、その株式について、譲渡益が生じる場合には、その譲渡益が所得になります。この所得については、特定口座で生じるものでない限りは、確定申告すべき所得となり、国民健康保険料や介護保険料の算定の基礎となる金額に含まれることになります。
現物分割しただけで、株式の譲渡をしないのであれば、所得が生じることはありません。
現物分割後に譲渡するのであれば、換価分割と変わらないものと考えられます。
社会保険料への影響は、所得の大きさや所属自治体における保険料率により異なるものと考えられます。
表現に誤りがありました。
遺産分割協議書に換価分割の旨を記載することで、お母様が一旦すべて名義変更したとしても、全て相続したことにはならず分割割合で相続したことになります。
したがって、株式の売却によって利益が出れば、各相続人が分割割合に応じて所得税の申告納税をする必要がありますから、現物分割でその後、売却した場合と同様に社会保険料に影響します。
本投稿は、2021年07月13日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。