実質法人資産だが名義は役員個人建物について
法人事業用建物ですが、許可の申請の都合で役員個人名義でたてなければなりません。
この場合、法人で建物計上して貸方は、役員借入金として、毎月役員に返済していこうと思います。そして、法人で減価償却を計上します。
個人から法人への譲渡というわけではなく、初めから名義上やむ終えず個人になるだけです。
万一、役員が亡くなり相続になると登記名義上は財産として建物がありますが、実質法人所有の場合、相続財産に入れないつもりですが、この場合、法人の減価償却明細書をつけて、法人所有をいえばよいですか?
税理士の回答
法人が資産に計上できるのは原則として法人の所有するものに限られます。
ご記載の許可の申請の都合という事情の詳細や、そのようにしなければいけない背景などでご記載のようなことが可能か否かを判断する必要がある内容であって、ネット上の無料相談コーナーでは判断ができませんので、直接、税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
税理士に尋ねたところ、法人で償却可能と言われました。
本来法人しか事業で使用しないから、名義上やむを得ず個人になるだけで経緯からするとそれは納得できました。
ただ、今後、相続となると、税理士は、もちろん登記は個人だが、法人所有になるから相続財産にはならないと言うのですが。
顧問税理士がそう言っているのであればそうなのでしょう。
ネットの文面だけで、具体的な内容を知っている顧問税理士と異なる回答をすることは出来ません。
本投稿は、2021年07月13日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。