山林と立木評価について
相続財産評価で、山林は、森林簿を取り寄せるとすぎとヒノキが生えていることがわかりました。
総合等級をだして評価しました。
そして、この立木を相続人が取得するので、
0.85を掛けた金額が、課税価格になるのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様のご理解の通り、相続人が立木を相続する場合は、0.85を乗じた価額が課税価格となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月26日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。