家族間の土地の売買について
2年前父死亡時の相続において、土地を含む全ての遺産を同居していた妹に相続しました。
その後、土地は私と妹とで折半した方が良いとのことになり相続のやり直しを検討しましたが、贈与税の対象となるとのことにより保留状態になっています。
そこでご相談ですが、通常の土地の売買として妹から私が買い受けたいと思っていますが、この場合の価格は路線価を基準にすれば良いのでしょうか?
もしくはそれ以下(例えば路線価の80%)でも良いのでしょうか?
後々なのですが、母が死亡した際にはこの売買価格相当分を私に増額するとの話になっています。
税務上の問題はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そこでご相談ですが、通常の土地の売買として妹から私が買い受けたいと思っていますが、この場合の価格は路線価を基準にすれば良いのでしょうか?
もしくはそれ以下(例えば路線価の80%)でも良いのでしょうか?
→時価より著しく低い金額で譲渡した場合には、買手のご相談者様が経済的利益を受けたとして贈与税が課税される可能性がありますが、路線価を基準に売却するのであれば、そのようなことは基本的にはないと考えます。
なお、売手の妹様はご相談者様に売却することにより、利益が生じる場合には譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税の計算時には、相続により取得していますので、購入者の方の取得時期と取得費を引き継ぎます。
所有期間が5年を超えていることを前提としますと、利益に対して所得税が15.315%、住民税が5%課税されます。
また、その土地を相続するに当たり妹様が相続税を納付している場合には、その土地に対する相続税を取得費に加算できる特例があります。
こちらの取得費加算の特例は、相続税の申告期限から3年以内に売却することが要件の一つです。
国税庁HP: 土地や建物を売ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
後々なのですが、母が死亡した際にはこの売買価格相当分を私に増額するとの話になっています。
税務上の問題はあるでしょうか?
→その時はその時で自由にどのように相続するか遺産分割協議でお決めいただければ問題ございません。
有難うございました。
妹に売却益に対する取得税が約20%課税されてしまいますね。
ただ、相続のやり直しをした際に課税される約50%の贈与税より節税できるということでしょうか?
他に課税額の少ない方法はないでしょうか?
かなり先のことになりますが、妹が遺言で私の家族に半分渡すとする方法しかないでしょうか?

正直なところ何がベターなのかは、資料を事細かに拝見し、ご相談者様一家のかなりプライベートな状況をヒアリングしないと分かりかねます。
まず、妹様に売却益が出るか出ないのかも分かりませんし、その土地の価値も分かりませんので、贈与した場合にどの程度の負担が見込まれるかも不明です。
妹様の推定遺産総額やご家族の状況も分かりませんから、ご質問に記載のような内容の遺言を作成しておくことが良いかも判断できかねます。
一度、お近くの資産税に強い税理士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
こちらのコーナーで解決できる話の範疇を超えていますので、税理士に相応の報酬をお支払いいただいて、ご提案をしてもらうのが最善かと存じます。
本投稿は、2021年08月01日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。