親子間での15年前の借用書について、債権者である親が亡くなった場合の扱い
親子間で、15年に5000万年のお金の貸し借りがありました。
債権者が親で、債務者が子で、借用書(双方の署名、実印)がございます。
債務者である子は、債権者である親への返済がないまま、債権者が亡くなった場合は、以下のどれに該当しますか?
(a)貸付金として相続財産に計上
(b)債務者である子が、遺産分割協議中に、時効の援用を行った場合は、起算日にさかのぼって消滅し,債権成立日(貸し付けた日)からなかったことになる。所得税に関しては、債権成立時(15年前)に課税されますか? ただし、この場合は所得税の納付についても時効扱いになりますか?
税理士の回答
(a)借用書があり双方で消費貸借の意思があったと認められることから貸付金として相続財産に計上すべきと考えます。
(b)返済がなく、返済の催促がなければ法的には時効やそもそも消費貸借契約の有効性が問われるかもしれません。(税務とは離れますので弁護士にご相談ください。)
ただし、税務署としては極端な言い方をすれば、課税したいわけですから時効になる所得税や贈与税の対象とはせず、相続税の対象とみなす可能性が高いです。
本投稿は、2021年08月11日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。