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相続財産の全容がわからない場合、相続税の申告を税理士に依頼できますか?

2年前に父が亡くなり、相続人は私と姉の2名です。父が亡くなった直後に姉家族が亡き父の家に居座ってしまい、どんな相続財産があるのか姉から何の説明もありません。不動産(土地・建物)の権利証や預貯金の通帳など一切見せてもらえず困り果てて2年が過ぎてしまいました。姉との話し合いが全く進展がないので税理士に依頼しようと思うのですが、引き受けてもらえるのでしょうか?それとも弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続財産の内容が分からなければ、相続税の申告書は作成できませんので、弁護士に財産調査を依頼し、並行して税理士には相続税の申告書の作成を進めてもらえるよう依頼するのが良いかと思います。

専門家に依頼することもできますが、まずは速やかに相続人であるご質問者様自身で預貯金の取引や不動産の内容を下記の方法で確認してみてはいかがでしょうか。

口座があると思われる金融機関に請求すれば、預貯金通帳と同じ入出金が記載された取引履歴証明書(原則最大10年間分取得可能)を取得することができます。
相続前後の多額の出金の有無を確認できます。

また、不動産が所在すると思われる市区町村では、被相続人所有の不動産の内容が記載された名寄帳を取得することができます。
名寄帳を基に不動産の評価ができます。

これ以上姉との話し合いは無理だと判断し、弁護士を代理人としてすすめていくことにします。回答ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーをありがとうございます。
また相続についてお困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年08月12日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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