30年前の贈与
夫が30年前に妻の口座に2000万円に振り込みました。
贈与申告はしてません
もしも夫が死亡して相続税を申告したら名義財産とみなされるのでしょうか?
税理士の回答

ご主人の名義財産なら、ご主人の財産として申告します。
贈与だったのであれば、奥様の財産です。
申告時には、当時なぜ資金移転したのか、管理状況などを確認して判断します。
資金移動と管理状態が大切なのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月14日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。