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資産運用の相続

もしも妻に相続が発生した場合

1000万円を妻に借りて夫が合算して運用中

夫は、必要に応じて運用中の資産を取り崩して生活費として費消してます。
妻の財産に計上する額ってどうやって計算しますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様について相続が発生した日における貸付金残高が相続財産になります。

貸付金1,000万円 - 相続発生までの元本返済額
で計算します。

ご相談者様が運用中の金融資産を取り崩して生活費として費消していることは、相続税の計算には関係しないと考えます。

相続が発生する前に返すなら1000万+運用益

相続が発生してからだと運用益が関係なくなり借りていた1000万円を妻の相続財産に計上

仮に1000万円を妻の財産に計上しないで申告をして税務署に指摘されたら1000万円を妻の財産に計上しなさいと言われるのですね。
1000万円+運用益じゃないんですね。

理解できてますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が返済すべき借入金は、借りている1,000万円です。
運用益はご相談者様のお力で得た利益ですね?
借入金1,000万円+利息は奥様に支払うべきものですが、それ以上は贈与になってしまいます。
また、何年前に借りられたのか分かりかねますが、まったく返済もされていないとすると、実質的には、そもそもその1,000万円は奥様からご相談者様へされた贈与であるとして贈与税課税されるリスクもあります。
借りていると主張されるのであれば、借用書などの書面を作成しておくのも一つです。
そして、なるべく計画的に返済を進めていただくことをお勧めいたします。

国税庁HP: 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

運用益は相談者(夫)の力で得た利益です。
8〜9年前の資金移動です。
税金の知識が少なく、借金・贈与というより夫に資金を集めて運用した方が管理がしやすいという理由でした。
妻の口座履歴を残してるのでいつか返せばいいと考えてました。
運用中で返すタイミングも難儀で・・
この状況で妻に相続が発生したらどう処理するんだと疑問に思い


1000万円を妻に借りて夫が合算して運用中
夫は、必要に応じて運用中の資産を取り崩して生活費として費消してます。
妻の財産に計上する額ってどうやって計算しますか?


という質問に至りました。

税理士ドットコム退会済み税理士

資金の流れも確認すべきところですが、ご相談者様が金融資産を取り崩して、そのまま生活費として費消しているのは、ご相談者様の財産を使っていると考えるのが相当かと存じます。
そうではなく、ご相談者様が取り崩した金融資産を、奥様へ返金し、奥様が生活費を支出したのであれば、奥様の貸付金は減少していると考えられます。

贈与税の時効は悪質な場合でも7年です。
つまり、1,000万円の資金移動が8〜9年前ということですから、税務署は贈与税を徴収することがもうできません。
そうなると、奥様の相続について税務調査となれば、税務署としては奥様の貸付金ではないかと言ってくる可能性はあります。
はじめから財産計上しておけば、何も指摘されないでしょうが…

しかし、資金移転した当時、贈与なのか貸付なのか明確に考えずにしてしまったということですので、後々の相続のことを考えるなら、なるべくお早めに、その1,000万円は奥様へお戻しいただくことをお勧め致します。
ご夫婦であっても、お互いの財産はしっかり名義を分けて管理をされてください。

税務調査で借金・贈与でないと指摘されたら1000万円+運用益を計上ですか?


税理士ドットコム退会済み税理士

少なくとも運用益は奥様のものではありませんので、問題になるのは資金移転した1,000万円です。

なぜ?運用益は妻のものにならないのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様からご相談者様が1,000万円を借りて、ご相談者様がご自身で運用し利益をあげたのでしたら、運用益はご相談者様のものです。

お金を借りた相手が仮に銀行だと考えてみてください。
銀行から融資を受けて、運用して利益が出たら、その運用益まで、銀行に返済するでしょうか?
返済しないですね。
銀行に返済していくのは、借入元本と利息ですね。
それと同じです。

運用益も奥様の財産とする場合は、例えば、奥様がご相談者様名義の口座を管理運用していて、名義が奥様本人でないが、実質的にその口座は奥様のものであるようなケースです。
しかし、この判断は非常に難しいものになります。
相続税の中でも1番、税務調査の論点にされるところです。

実務的には
・口座開設の申込書類を記載したのは誰か
・申込書類を記載したのが名義人本人でも、被相続人の指示によるものでないか
・印鑑はどれを使ったのか
・その印鑑の管理場所はどこか
・誰がその印鑑を管理しているのか
・開設している支店はどこなのか
・運用しているのは誰か
・果実は誰が享受しているのか
などなど、細かい管理状況等をお伺いし、いくらを相続財産に計上するかは、リスク等もご説明し、相続人と相談しながら、総合的に判断します。

理解できました。
夫から妻への送金は、1000万円まで返済として1000万円に到達したら生活費と夫婦間で共通認識していれば借用書が無くても(資金移動してからこれまでの夫から妻への送金履歴の把握が困難なため)大丈夫でしょうか?
現在は、夫の財産が基礎控除以下で1000万円を返しても妻の財産が3000万円ぐらいで(1000万円+運用益を計上なら基礎控除に近くなってきてたので最初の質問に繋がりました)まだまだ基礎控除以下なので時間をかけて返済していこうと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

夫から妻への送金は、1000万円まで返済として1000万円に到達したら生活費と夫婦間で共通認識していれば借用書が無くても(資金移動してからこれまでの夫から妻への送金履歴の把握が困難なため)大丈夫でしょうか?
→はい。問題ございません。

分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

すみません

資金移動が2年前だったとしても
夫から妻への送金は、1000万円まで返済として1000万円に到達したら生活費と夫婦間で共通認識していれば借用書が無くても大丈夫でしょか?

税理士ドットコム退会済み税理士

資金移動が2年前だったとしても
夫から妻への送金は、1000万円まで返済として1000万円に到達したら生活費と夫婦間で共通認識していれば借用書が無くても大丈夫でしょか?
→なくても構いませんが、相続税の申告をする必要があるのであれば、作成しておいた方が望ましくはあります。

そうですよね。

夫婦どちらかに相続が発生したら
子供が1人いるので基礎控除が4200万円です。
現在、夫の財産が妻からの1000万円を含めて3500万円ぐらいで妻に1000万円を一括で返してたら妻の財産が3000万円ぐらいです。
お互いが基礎控除以下の内に1000万円を返せば借用書がなくても大丈夫ということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

その1,000万円を返す前でも返した後でもご相談者様と奥様の財産に変動はありません。

なぜなら、
ご相談者様からすると、今、金融資産がありますが、借入金という債務があります。返済すれば、金融資産と債務が同時に減少しますので、純財産に変動はありません。
一方、奥様は貸付金という債権があります。返済を受けると貸付金が減少し、キャッシュが増えます。

したがって、文面から推察するに、
ご相談者様の財産は2,500万円、
奥様の財産は3,000万円、
であるかと思います。

借用書があれば、それが一つの証憑となりますので、ある方が望ましいです。
作成しなくてもいいです。
ご夫婦としても作成しておいた方が分かりやすいのではないでしょうか。
最終的にどうされるかは、ご自身でご判断ください。

なるほど!
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月24日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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