相続財産の債権放棄について
相続財産の一部に多額の債権が存在します。
返済の見込みはゼロなのですが債権は債権であるため、
このままではとても払い切れない額の相続税を課されてしまいます。
被相続人の死後、この債権のみを放棄して
相続税負担を軽減することは可能でしょうか?
税理士の回答

相続税は、あくまで相続開始日における被相続人の財産に対して課税されるため、ご相談者様が相続後に債権放棄するかしないかは、相続税の計算に影響を及ぼしません。
したがって、ご相談者様が債権放棄をしても、相続税の負担は減りません。
不良債権であるなら、額面通りの評価をするのではなく、返済見込額で評価してはいかがでしょうか。
いずれにしても、慎重な判断を要するところになりますので、管轄の税務署か、税理士にご相談されることをお勧め致します。
財産評価基本通達204
貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
財産評価基本通達205
前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。(平12課評2-4外・平28課評2-10外改正)
(1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき
ロ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があったとき
ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき
ニ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき
ホ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があったとき
ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき
(2) 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額
イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額
ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額
(3) 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額
ありがとうございます。参考になります。
見込み額での評価とは税務署が行うのでしょうか?

相続税は自己申告制度なので、ご相談者様が評価します。
税務署は評価の仕方は教えてくれても、具体的に個別の財産を評価してくれるわけではありません。
ご自身でできなさそうであれば、税理士に税務代理をお願いするのがいいでしょう。
お金を貸した先は親族の経営する会社なのですが、
返済見込み額での評価が認められた場合には債務者である会社が債務免除益を得るのでしょうか?

返済見込み額での評価が認められた場合には債務者である会社が債務免除益を得るのでしょうか?
→相続税の申告上、債権を返済見込額で評価することと、債務者の債務額は必ずしもイコールではありません。
本投稿は、2021年11月16日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。