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相続したマンションを賃貸で貸し出す場合

親から相続したマンションを賃貸契約で貸出ししたいのですが、やるべき事と注意点を教えて下さい。

・築30年の古いマンションをリノベーションして、賃貸で貸し出しする予定です。
・賃借人は親族なので、仲介業者は入れず、個人で賃貸契約を結ぶ予定。
・貸出し前にリノベーションするので、リノベーション費用が掛かっている。(リノベーション費用は私の貯金と一部を夫に借りて行う予定)
・私は夫の扶養内のアルバイト収入あり(年間収入90万円程)

経費の内容と確定申告、節税対策、やるべき事、注意点など教えて下さい。

税理士の回答

記載されている内容では、相続されたマンションというのは、1室なのか1棟なのか判断がつきかねますが、「親族に貸し出す」というのであれば1室だろうと推察したうえで、ご説明します。
(経費の内容、確定申告、節税対策)
・賃借人が生計を一にする親族で無い場合は、ご自身の確定申告が必要になると思います。
・バイト収入にプラスとなる賃貸に係る所得がいくらかにより、ご主人の扶養から外れる可能性が大いにあります。
・賃貸に係る所得は、賃料収入—経費で計算します。
 主な経費としては、まずリノベーション費用です。リフォーム(壁や天井の張替え等)であれば修繕費(賃貸経営をする前であれば「開業費」)としてその年の経費にすることができますが、リノベーション費用(内容次第ですが)となると、部屋の価値を高める内容のものとなるため、減価償却として数年間にわたって経費にすることになります。
 次に経費としては、毎月管理組合に支払う「管理費」と「修繕積立金」があります。これは、いずれもその年に支払ったものを経費に算入できます。
 そして、その部屋自体の親の代に取得にかかった費用が減価償却費として、経費になります。その他にも、諸々の雑費があれば経費として加えることができます。
・計算結果がプラスになるかマイナスになるか分かりませんが、いずれにしろ、税務署に「青色申告承認申請書」を提出して、青色申告にした方が節税になると思います。
(やるべきこと、注意点)
 リノベーション工事をマンション1室に行う場合、事前に管理組合に届け出た方が良いと思います。工事する箇所や工事中の出入りなどで他の入居者とのトラブルになる可能性が大きく、また場合によっては工事できない箇所もあるからです。
 また、賃貸に当たって揉めるのが将来の退去時の原状回復費用です。経年劣化などは原則家主負担ですが、損傷などは借主負担です。仲介業者が間に入らない以上それを明らかにするには「物件状況及び原状回復確認リスト」(HP:国交省ガイドライン)を契約時に作成しておくことです。
ちなみに、マンション1棟の場合であれば、賃貸に係るキャッシュフローの計算をして、将来の大規模修繕に備えて長期修繕計画を立てておくことです。つまり入ってきたお金を全部使い切らないことです。

本投稿は、2021年11月29日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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