[相続財産]相続後の不動産の売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続後の不動産の売却について

先月父が亡くなり一人で住んでいた(母はすでに他界)家の売却契約が今月できそうです。相続(取得)後5年以内の売却なので税率は39%ですか?不動産屋からは20%で大丈夫と言われていますが不安なため確認です。父が家を取得時の金額を証明するものはありません。売却額は3000万円です。
また、この場合に税金を軽減する方法として、自分で住んでマイホームとしてから売却すれば特別控除が受けられると思いますが、マイホームとして認められる条件を教えてください。更にこれ以外の方法があれば知りたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続で取得した土地や家屋の「取得日」は、相続の日でなく、「亡くなった方の取得日」を引き継ぎます。つまり、ご相談のケースでは「お父様が購入等された日」が取得日となります。
「お父様が購入等された日」から、売却する年の1月1日時点で5年を超えていれば長期所有となりますので、税率は20%(復興特別所得税を含めると20.315%)となります。

売却する人が自宅として利用していた土地・家屋であれば、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例があります(3000万円特別控除)。
この特例の適用要件は、「売却の時に実際に住んでいた」ということです。この特例を受けることを目的として短期間だけ入居した場合や、仮住まいとして利用していた場合には適用することはできません。税務当局もその居住実態や居住するまでの経緯については厳しくチェックしますので、安易に特例を使おうと考えることは危険とお考えください。

お父様の取得金額が不明とのことですが、昭和28年以降の取得であれば、一般社団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を基に推定計算する方法が有ります。
この方法は国税不服審判所でも合理的な算出方法の一つと判断されております。
「市街地価格指数」は一般社団法人日本不動産研究所のホームページ等で公表されておりますのでご参照ください。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年03月21日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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