アパートの相続について
アパートの相続について質問をお願い致します。
昨年の5月に父が亡くなり、姉と私でアパートを相続しました。
11月12日に登記の変更登録が済みました。
名義変更迄のアパートの収入は(5〜11月)どこに計上すればよいでしょうか?
相続の現金?継承者の雑所得?
申告するカテゴリーを教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
遺産分割協議が終わるまでは、法定相続分の1/2ずつを不動産所得として所得税の確定申告が必要となります。
なお、遺産分割後はアパートを相続した者が同じく不動産所得として所得税の確定申告が必要となります。
本投稿は、2022年02月19日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。