預り金(名義預金)を保有する者が死亡した場合の預金の戻し方について
私の父が高齢の私の大叔母の面倒を見ており、今後さらに高齢になった時のことを考え、大叔母が父に現金を預けました。
ところが父が急逝してしまい、大叔母の面倒はまた別の者が見ることになりました。
父が預かった大叔母の現金は父名義の口座に入っています。
死亡した父の預金を引き出すには通常のプロセスですと相続人の印鑑、遺産分割協議書などが必要になるかと思います。
ただし今回の場合、父名義の口座であっても、その預金は大叔母のものですので、
父の相続財産には該当しないはずです。
一度大叔母の口座に預り金を戻すことが必要かと思われますが、どのようなプロセスを踏めばいいのでしょうか。
補足
・大叔母の口座から引き出し、現金化→その現金を父の口座に入金
・父の口座は預かり金専用に新規開設したもの
・大叔母から父に現金を渡した際、覚書等は交わしていない
税理士の回答
お父様の預金口座であるからには、相続人が相続手続きにより解約することになるでしょう。
その後、大叔母様の口座に戻すことになります。
ご質問の文章では、お父様の相続により相続税がかかるかは不明ですが、預かり金であればお父様の財産にはなりません。
ただし、税務署がどのように捉えるかは別問題で、万が一指摘された場合にはしっかり主張できることが必要です。
本投稿は、2022年02月20日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。