名義変更、贈与税について
お尋ねします。土地の名義についてですが、20年ほど前。父が死亡し、遺産分割にて、母が相続するようにしていたのですが、いろいろ事情があって、まだ相続登記が済んでいません。しかし、遺産分 分割協議書もコピーであり、しかも署名、捺印が、ないものがあるだけで、(内容は同じと思います。)原本は無くしてしまっています。それで物件ごとに、おおむね、もとの遺産分割協議書を参考に、遺産分割協議をしてきましてが、再度遺産分割協議を、する場合、母も高齢なので、母以外の私や弟が相続して良いものでしょうか?その場合、母からの贈与として贈与税が発生しますか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
20年前の父親の相続時の遺産分割協議が正式に成立しているかどうかですが…。
遺産分割協議は通常、相続人全員の合意を「遺産分割協議書」に整え、署名及び実印を押印して証書とし、当該遺産分割協議書を法務局や金融機関等に提出(もしくは提示)して相続手続をとります。
現在残っている分割協議書(コピー)ですが、当時、相続登記以外の用途(例えば、預金の名義書換等)で金融機関等に提出して相続手続を済ませている事実があるなど、一旦遺産分割協議が成立している場合は、以後の相続財産内容の異動は「贈与」になります。
20年前に遺産分割協議が成立しないまま現在に至っている場合は、遺産分割の「やり直し」には当たりませんので、お母様以外の相続人が土地を引き継ぐことについては「相続」に当たりますので、「贈与」ではありません。
20年前からの事実関係を整理してみてください。
当時、金融機関に債務がありましたので、確か、遺産分割協議書の提出を求められましたので、提出しています。(それにより、金銭債務の負担割合を確認する意味だと思いますが。)そうであれば、提出はしています。債務残については担保物件の売却などをしてかなり返済はしましたので、以後の請求はありませんが、
こう言った事例も確定しているということなんですね。
確定していると理解した方が良いですか?
再三ですが、よろしくお願いいたします。
田んぼとか遺産分割協議書にて、弟が引き継ぐ予定であった場所なとはその後耕地整理のため遺産分割協議をして、私の名義となってしまいましたが、税務署は、なんとも言ってきませんでした。また山林もありましたが、そらも母と弟が共有で引き継ぐやうにしていましたが、それも、さすがに私は何ももらっておらず、悔しいので。一箇所は当初の遺産分分割どうりにはてきなく、やり直して。私が相続しました。こんな状態ですが、土地に関しても、遺産分割協議がやり直しで、やれるでしょうか?(贈与税財がかからないかということ) 悩める子羊より。
くどいようですが、よろしくお願いします。
20年前の遺産分割協議について、無効や取消の事由がないかぎり成立していると見るべきですが、相続人が全員遺産分割のやり直しに合意した場合には再度の協議が可能です。
再度の協議は可能ですが、税務上、遺産分割のやり直しは、一度成立した遺産分割協議以後の異動と見做すことが多く、税務署がこのような“事実関係を把握した場合”、「贈与」と認定して贈与税の申告を勧奨(または決定)する場合があります。
よく分かりました。丁寧なご回答感謝いたします。これで、大きな失敗は、しなくて済みそうです。相続登記は保守的にやろうと考えました。参考になりました。ありがとございます。
本投稿は、2022年05月23日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。