相続した債権を回収した場合について
先日、個人事業主である母が亡くなりました。未収金や売掛金は相続財産として相続税の対象となることは承知していますが、これらの債権を回収した場合に相続人である私に所得税の申告は必要になるのでしょうか。
また、相続税は明らかに基礎控除以内です。この場合、相続税の申告は不要であるとの理解でよろしいでしょうか。
※補足
・母は発生主義で所得税の確定申告を行っており、商工会を通じて行った準確定申告においても、これらの債権に対応する売上は計上済です。
・事業を承継する相続人はいません。
また、回収できない売掛金も多々存在しているのですが、そちらはどのような処理が必要になるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
先日、個人事業主である母が亡くなりました。未収金や売掛金は相続財産として相続税の対象となることは承知していますが、これらの債権を回収した場合に相続人である私に所得税の申告は必要になるのでしょうか。
私自身の売掛金・未収入金である。
よって、利益にはならない。
事業の承継ですので、B/Sも引き継ぎます。
また、相続税は明らかに基礎控除以内です。この場合、相続税の申告は不要であるとの理解でよろしいでしょうか。
しないでよいですが・・・
税理士に立場としては、将来に禍根を残さないため、基礎控除以内でも、期限内申告はします。
母が営んでいた事業は廃業し、私自身は開業届を出していない(事業は承継しない)のですが、いずれにせよ債権回収から利益はでていないので所得税法上問題ないということですね。
相続税の申告については、身内ともう一度話し合いたいと思います。
ご回答ありがとうございました。おかげさまで、変な気を揉まずに済みそうです。

竹中公剛
母が営んでいた事業は廃業し、私自身は開業届を出していない(事業は承継しない)のですが、いずれにせよ債権回収から利益はでていないので所得税法上問題ないということですね。
はい何も問題はありません。
お母様の財産は、相続人の財産です。
相続税の申告については、身内ともう一度話し合いたいと思います。
そうしてください。
本投稿は、2022年06月16日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。