建物だけを相続した場合
はじめまして。
表題について早速質問させていただきます。
親の資産を相続するにあたって、兄→土地、弟→建物で相続した場合、弟は借地ということになり、兄に地代を支払わなくてはならないのでしょうか?また、支払う場合も、見合った額を支払わなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
いわゆる使用貸借契約の贈与税に関する考え方、という質問だと思います。
まず、使用貸借契約(ただで土地を使わせてあげる)自体、親族間ではよくあることですので、それ自体は何ら問題はないです。贈与税の観点で言えば、経済的利益の供与となりますので、贈与によって価値が移転していると考えるのが原則的な考え方です(第9条)。
ただし、基本通達の中で親族間の土地の使用貸借について、「その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする」とされています。
つまり、脱税や租税回避(事実上は贈与であることを隠蔽すること)を目的として行っているような場合を除く一般的な親族間の貸し借りに税務署がとやかく言うのはやめよう、というような意味合いです。
よって、贈与税という観点からお兄さんに地代を支払う必要はない、と考えて良いと思います(ご質問者様が資産家なら話は別ですが・・・)。
逆に地代を支払っても構いませんが、その場合は見合った額を支払うということになりますね。
早急に返信をいただきありがとうございます。
わかりやすくて大変ためになりました。
今後に活かしたいと思います。
本投稿は、2022年07月29日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。