マンションの相続と売却時の名義人による税金の違い
6月に実父が他界し所有していたマンションの名義を一人残された実母または一人息子の私に変更する必要があります。母は施設に移ることを希望しており、名義変更後マンションの売却を予定しているのですが、売却の際にかかる税金は母の名義にした場合と私の名義にした場合でどのような違いがあるでしょうか? 母の収入は公的年金のみで貯金なし、私の年収は1000万円弱です。またマンションの査定額は1800万円程度と言われています。
税理士の回答
今回及び将来の2次相続でも相続税はかからない、譲渡益が発生するという前提で回答します。
売却後の(譲渡)所得税だけであれば、お母様名義にして売却すれば基礎控除などを差し引くことができますので所得が少なくなると思われるほか、息子様名義にして売却すると年間所得によっては配偶者控除が受けられなくなるかもしれません。
ただし、お母様名義にして売却することにより、社会保険料の所得割が増加するかもしれません。
譲渡益によって結果が異なってくると思われますので、お近くの税理士に相談することをおすすめします。
捕捉します。
例えば、お母様がマンションに住んでいて、質問者が住んでいないケースであれば、お母様に名義変更して売却することにより3,000万円の特別控除を受けることが可能になることが考えられます。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年08月18日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。