平成30年度からの事業承継税制について
お世話になります。
平成30年度から事業承継税制の要件などが拡充されるとのことですが、平成30年度といいながら、対象期間は平成30年1月からとなっています。
例えば、平成30年1月に既に相続税、贈与税などの申告、納付を行っている場合、後付けで4月以降に承継計画を提出しても遡及して適用になるのでしょうか?
また、4月以降5年間に提出すべき承継計画とは、これまでもあった都道府県知事の円滑化法による認定に代わるものなのでしょうか?
各方面HPを見てもまだ詳しく書いていないので、この時点ではまだはっきりしていないのでしょうか?
お手数ですがご教授いただけると助かります。
税理士の回答
「対象期間が平成30年1月から」ということの意味は、平成30年1月以降に提出する相続税、贈与税の申告ではなく、平成30年1月以降に発生した相続、贈与のことをいうので、相続でいえば平成30年1月開始の相続税の申告書の提出期限は相続してから10か月以内、贈与でいえば平成30年1月の贈与の申告期限は平成31年3月15日となり、まだ申告期限が来ていないものの申告となります。
本投稿は、2018年02月13日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。