会社分割時の仕訳について
適格単独新設分割において、分割会社(資本金2,000)は減資を行うと煩雑になるので、下記のように分割計画で純資産の利益剰余金のみを減少させて、承継会社においては引継いだ純資産を資本金とその他の資本金とすることは可能でしょうか?
また可能な場合、税務仕訳では税務上減少する資本金等の額は2,000×5,000/10,000(0.5)=1,000となり、会計上と異なってしまいますが問題ないのでしょうか?
この会計上と税務上の差異はどのように考え、処理したらよいのでしょうか?
【分割会社分割前】
資産20,000/負 債10,000
/資 本 金 2,000
/利益剰余金8,000
【分割会社分割時】(会計上)
負 債 5,000/資産10,000
利益剰余金5,000
【分割会社分割時】(税務上)
負 債 5,000/資産10,000
資 本 金 1,000
利益積立金4,000
【承継会社】(会計上)
資産10,000/負 債 5,000
/資 本 金 1,500
/その他の資本剰余金3,500
【承継会社】(税務上)
資産10,000/負 債 5,000
/資 本 金 1,000
/利益積立金 4,000
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
井上知裕
適格組織再編であれば、分割する会社においては資産負債の差額は、「関係会社株式会社」の勘定科目で処理するはずなので、利益剰余金の減少や会計と税務の差は生じないはずですが⋯
井上先生、ご回答有り難うございます。
分割型分割のなので、分割の対価としての株式の割当先が分割会社の株主になります。
井上知裕
追加の設定ありがとうございます。
【承継会社】の仕訳
資本の部の増加は、利益剰余金5000となるのが正解のはずです。
その他の仕訳や税務と会計のズレは、そのまま残る形で結構です。
このズレが解消するには、この2社が合併するまで続くものと考えられます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
「資本の部の増加は、利益剰余金5000となるのが正解」とのことですが、参考書などを読むと承継資産がプラスの場合「分割事業にかかる株式資本相当額の範囲内で、承継資産を資本金・資本準備金・その他資本剰余金に自由に振り分けることが可能。新設会社の利益剰余金は0円に設定する。」とあったので、資本金とその他の資本剰余金に振分けました。
そうすると、会計上は利益剰余金の計上がないのにもかかわらず、税務上は利益積立金となり、会計上と税務上の金額も名目も差異が出るので疑問に思っています。
井上知裕
会計において、分割会社と承継会社の仕訳は同じにしないといけないので、分割会社で利益剰余金のみとしたら、それと同じにしないといけないです。
実務的には、分割会社と承継会社で違う仕分けをしてしまう事は多発しており、後々問題を起こし、解消不能となることはよくあります。
井上先生、お忙しいところ有難うございました。
なかなか理解しにくく難しいです。
井上知裕
会計上と税務上の仕訳が変わってしまうことは良くありますが、渡す側と受取側の仕訳が異なることは問題があります。
参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年09月26日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







